スタッフ2026.10.27執筆:株式会社IROHA HOME

事務より:中古住宅でも、ローン減税はある

中古住宅でも、条件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象になる、と国税庁は説明しています。ただし、制度の説明は、どの年に住み始めた人を対象にしているかとあわせて読む必要があります。この記事は保存された公式資料の内容を整理するもので、これから購入する住宅への適用を約束するものではありません。

まず、資料の法令時点と居住期間を確認する

参照する国税庁のタックスアンサーには「令和7年4月1日現在法令等」と記載されています。概要が対象としているのは、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合です。この時点と期間を外して、ここにある条件をそのまま別の年の購入計画に当てはめることはしません。

公式ページは、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、居住した年分以後の各年分の所得税額から控除できると説明しています。中古住宅というだけで対象外になるわけではありませんが、住宅や居住年に応じた条件の確認が前提です。

床面積と、建築時期・耐震性の条件

この資料では、床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上を専ら自分の居住用にすることが条件です。床面積は登記事項証明書の表示で判断し、マンションは共用部分を含めず、登記事項証明書上の専有部分で判断すると説明されています。面積を見るときは、どの書類のどの面積かを確かめたいところです。

建築後に使用された家屋については、昭和57年1月1日以後に建築されたものが条件の区分として挙がっています。それより前の家屋についても、取得の日前2年以内に耐震基準に適合すると証明されたものなどの区分があります。古い家だから一律に対象外と決めるのではなく、建築時期と耐震性に関する条件を確認する考え方です。

所得や入居、借入れにも条件があります

住宅自体の条件だけではなく、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること、取得の日から6か月以内に居住することも挙げられています。また、取得のための一定の借入金や債務について、10年以上にわたり分割返済する方法であることが条件です。

これらは適用要件の一部です。国税庁は共通の適用要件について、すべて満たす必要があるとしています。床面積だけ、返済期間だけを確認して、適用できると決めないようにしましょう。この記事を入口に、該当する年と住宅区分の要件全体を確かめることを提案します。

I
事務
IROHA HOME 事務担当

税制の資料を読むときは、控除率より先に、いつの制度で、いつ住み始めた人に向けた説明かを確認したいと思います。国税庁の記述は居住年と要件をあわせて示しています。物件の条件と、自分の所得や借入れの条件を分けて整理し、分からない点を税の相談に持ち込む考え方です。

控除率だけで、受け取れる金額を決めない

この資料の中古住宅の表では、控除期間は10年、年末残高等に掛ける控除率は0.7%です。各年の控除限度額は、認定住宅等が21万円、その他の住宅が14万円と示されています。住宅区分によって上限が異なるため、率だけから控除額を決めることはできません。

計算の基になる年末残高等は、住宅の取得対価が住宅ローン等の年末残高の合計額より少ない場合には、その取得対価の金額を用いるとされています。借入残高だけを見れば足りるわけではありません。個別の控除額は、公式の計算方法と条件に沿って確認する必要があります。

手続きについては、控除を受ける最初の年分に、必要な書類を添えた確定申告が必要です。給与所得者は2年目以後、年末調整で適用を受けられると説明されています。条件の確認とあわせて、申告に必要な書類も確認しましょう。

要件と適用期間は年度によって変わるため、最新の要件は国税庁で確認してください。本稿の対象期間外の制度内容は扱いません。関連する自社記事は中古購入とリノベの住宅ローン控除、書類の話題は契約から着工までに動く書類です。リンク先を読む場合も、自分の居住年に対応する公式情報の確認を前提にしてください。

物件選びと書類の疑問を、購入前の相談へ

検討中の中古住宅と、面積や建築時期について分かる資料をもとに、IROHA HOMEへご相談ください。購入前の内見同行もご案内しています。住まいについて確かめたいことを整理し、税制の適用可否や最新の手続きは国税庁で確認する、という順序で進めてください。

無料で相談する
← コラム一覧へ戻る