スタッフ2026.10.02執筆:株式会社IROHA HOME

現場から:解体は、分けて壊す決まりがある

解体工事は、建物をただ小さくして運び出す作業ではありません。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令は、対象となる建設工事の規模に関する基準を定めています。さらに同じ施行令には、特定建設資材に係る分別解体等の実施状況や方法に関する記載があります。

この記事で確認するのは、施行令に書かれた規模基準と、制度が分別解体等を前提としていることです。届出の期限や詳しい手続きは、施行令の公開条文だけでは説明できないため扱いません。

解体工事の規模基準は床面積80平方メートル

施行令は、建設工事の規模に関する基準の一つとして、建築物の解体工事について「当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの」と定めています。

つまり、建築物の解体工事では、解体する部分の床面積の合計80平方メートルが、施行令に示された規模基準です。建物全体を解体する場合だけでなく、条文は解体工事に係る部分に限るとしています。どの範囲を解体する計画なのかを先に整理し、その床面積を確認する必要があります。

ただし、施行令の条文から、80平方メートル未満なら何をしてもよいとは読めません。ここで確認できるのは、施行令が定める対象工事の規模基準です。個別工事に必要な安全対策、廃棄物の扱い、その他の法令や自治体手続きまで免除されるという意味ではありません。

制度は、特定建設資材を分けて扱う

施行令は、法律上の特定建設資材として、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートを列挙しています。また、対象建設工事について「特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況」という表現を用い、分別解体等の方法に関する事項を報告徴収の対象として挙げています。

この記載から、一定規模の対象工事は、ただ一括して壊すのではなく、特定建設資材の分別解体等を制度の中で扱う工事だと分かります。何をどの順序で外すかという詳しい施工方法は、建物の構造や使われている資材を確認しなければ決められません。

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現場担当
IROHA HOME 現場担当

解体前に見るのは、壊す範囲だけではありません。施行令が規模を床面積で区切り、特定建設資材を列挙している以上、対象範囲の面積と、分けて扱う資材を先に確認する。この順序が、解体を一つの塊として考えないための基準になります。

契約前に、解体範囲と資材をそろえる

見積もりの前に、建物全体のうちどこを解体するのか、床面積の合計はいくらか、どの特定建設資材が含まれるかを整理します。範囲が曖昧なままでは、規模基準に当たるかも、分別して扱う資材も確かめられません。

一方、対象工事に当たるかどうかだけで、工事の内容すべてが決まるわけではありません。届出や契約の具体的な進め方は、計画地、工事範囲、現況、適用される資料をそろえて確認します。本記事では、施行令にない期限や提出書類を補って書くことはしません。

夏の解体現場で考えることは、職人より:夏の解体で紹介しています。団地リノベーションの計画は、名古屋の団地リノベーションもあわせてご覧ください。

解体範囲を決める前に確認したい方へ

図面や現況をもとに解体する範囲を整理し、床面積の規模基準と資材の分け方を確認します。どこまで壊すか迷っている段階から、IROHA HOMEへご相談ください。

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