事務より:契約書の印紙税には、軽減がある
中古住宅の購入とリノベーションを考えるとき、書類にかかる税金も確認しておきたい項目です。国税庁の資料では、不動産の譲渡に関する契約書と、建設工事の請負に関する契約書について、印紙税の軽減措置が案内されています。どちらも家に関わる契約ですが、軽減の対象となる金額の区切りは同じではありません。
いつ作る、どの契約書なのか
ここで読むのは、令和8年4月1日現在法令等と記された国税庁の資料です。対象期間は平成26年4月1日から令和9年3月31日まで。資料は、この間に作成される契約書について軽減すると説明しています。購入を検討した日ではなく、契約書を作成する期間として読む点を押さえておきましょう。
不動産の譲渡に関する契約書では、記載された契約金額が10万円を超えるものが対象です。建設工事の請負に関する契約書では、100万円を超えるものが対象とされています。金額を確かめる前に、売買の書類か、工事の請負の書類かを分けておくと、参照する表を取り違えずに済みます。
軽減後の税額は、記載金額の区分で見る
国税庁の税額表から、契約金額の低い区分と、住宅の売買・工事を検討する際に確認したい区分を抜き出しました。下の表は全区分を載せたものではありません。上限と下限を含むかどうかも表の条件なので、超える、以下という言葉まで含めて、契約書の金額と照らし合わせます。
| 契約書の種類 | 記載された契約金額 | 軽減後の税額 |
|---|---|---|
| 不動産の譲渡 | 10万円超・50万円以下 | 200円 |
| 建設工事の請負 | 100万円超・200万円以下 | 200円 |
| 不動産の譲渡・建設工事の請負 | 500万円超・1,000万円以下 | 5千円 |
| 不動産の譲渡・建設工事の請負 | 1,000万円超・5,000万円以下 | 1万円 |
| 不動産の譲渡・建設工事の請負 | 5,000万円超・1億円以下 | 3万円 |
軽減の対象外という言葉を、税金がかからないという意味に置き換えることはできません。不動産の譲渡では10万円以下、建設工事の請負では100万円以下は軽減対象外で、税額は200円とされています。さらに、それぞれ記載金額が10,000円未満のものは非課税という注記があります。対象外と非課税は、区別して読む必要があります。
別の契約が併記されている場合もある
不動産の譲渡の契約と、資料でいう第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も、軽減対象です。掲載例は、建物の譲渡4,000万円と定期借地権の譲渡2,000万円を併記したもの。契約金額は合計6,000万円、印紙税額は30,000円と示されています。これは当社の取引事例ではなく、国税庁が説明のために掲載している例です。
建設工事についても、工事の請負に関する契約に基づく契約書であれば、建設工事以外の請負事項が併記されていても全体が軽減対象になると説明されています。建物建設工事5,000万円と設計500万円を併記した掲載例では、契約金額5,500万円に対して印紙税額30,000円です。建物や工事の部分だけを見て、併記された内容を読み落とさないようにしたいところです。
書類を読むときは、契約の種類、作成する期間、記載された契約金額を順に確かめたいと思います。軽減があると分かっても、金額だけを先に当てはめず、併記された契約の内容と表の注記まで見る。国税庁の資料から、事務の確認事項として持っておきたい視点です。
書類と購入費用をあわせて確認する
関連する読み物として、契約から着工までの書類と中古購入の諸費用もご覧ください。印紙税を確認するときは、手元の契約書がどの種類に当たるかを整理し、その書類についての税額表へ戻る、という順で進めましょう。
物件選びの段階からご相談ください
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