コラム2026.10.19執筆:株式会社IROHA HOME

みらいエコ住宅のリフォーム補助2026|対象者・工事・上限の確認|IROHAHOME

みらいエコ住宅2026事業のリフォーム支援は、住宅の所有者等が、登録されたみらいエコ住宅事業者と契約し、要件を満たす工事をする場合の制度です。省エネ改修を予定していても、それだけで補助が決まるわけではありません。契約先、住宅の条件、必要な工事の組み合わせを順に確かめることが入口になります。

補助額は対象工事ごとに定められた額の合計で、住宅の新築時期と実施する工事の基準により上限が異なります。広告などで上限額を見かけたときは、自分の家にもその額が支給されると考えず、どの区分の上限なのかを確かめてください。ここでは制度の対象と工事の考え方を整理し、見積りを相談する前に確認しておきたい内容を紹介します。

対象者は、登録事業者との契約と住宅との関係で確認する

対象となるのは、みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を結んでリフォームする方で、かつ、その住宅の所有者等に該当する方です。公式資料には「工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。」とあります。工事を依頼する前に、契約する相手がこの事業に登録された施工業者かどうかを確認してください。

みらいエコ住宅事業者は、工事発注者に代わって交付申請等の手続きを代行し、受け取った補助金を工事発注者へ還元する者として、あらかじめ登録した工事施工業者です。施工する人と、制度上の申請を進める人の関係が分かる説明です。相談時には、登録の確認とあわせて、契約から申請、補助金の還元までの流れを尋ねてください。

住宅の所有者等には、住宅を所有して住む個人やその家族、所有住宅を賃貸に供する個人・法人、賃借人、共同住宅等の管理組合・管理組合法人が含まれます。持ち家に住む人だけを対象とした説明ではありません。ただし、この区分に該当することと、希望する工事が補助対象になることは別です。住宅との関係を伝えたうえで、住宅と工事の要件も確認する必要があります。

買取再販事業者も対象として記載されていますが、別の工事施工業者にリフォームを発注し、工事請負契約がある場合に限られます。所有者等という言葉だけを広く解釈するのではなく、誰が発注し、誰が施工する契約なのかまで見てください。自分で工事を進めれば後から申請できる、という制度として読むことはできません。

住宅の用途と新築時期を確かめる

対象となる住宅は、人が居住するための家屋で、登記上の用途が住宅以外の建物や、登記上は住宅でも現に店舗・施設等として使われている建物は対象外とされています。住宅という名称で呼んでいるかだけでは判断できません。住宅以外の用途で使っている部分がある場合も、その状況を施工業者に伝えて確認してください。

新築時期については、原則として平成28年、すなわち2016年以前に新築された住宅が対象です。具体的には同年12月31日以前の新築であることを、建物の登記事項証明書で確認できる住宅とされています。戸建住宅と共同住宅等の別は問いません。工事の希望だけでなく、家の新築時期を確認できる資料も準備して相談してください。

平成29年、すなわち2017年以降の新築住宅にも例外があります。平成11年、すなわち1999年に制定された省エネ基準を満たさない住宅であることを証明できる場合は対象とする記載です。新しい家は一律に対象外とも、古い家なら無条件に対象とも言えません。例外を使えるかは、必要な証明を含めて確認する内容です。

必要な工事の組み合わせと、補助額に数える工事を分ける

工事には、補助を受けるために必要な要件化工事と、補助金額を算出するための補助対象工事という区分があります。対象メニューに希望の設備が載っているかを見るだけでは足りません。まず要件化工事の組み合わせを満たし、そのうえで住宅内のどの工事を補助額に数えられるかを確認する構成になっています。

要件化工事は、外皮に面する開口部を有する1つの居室で、あらかじめ定めた組み合わせにより実施する工事です。その工事を行う居室をトリガールームと呼びます。義務基準に適合させる組み合わせと、次世代省エネ基準に適合させる組み合わせがあり、住宅の新築時期に応じた確認も必要です。部屋を決めたら、窓だけ、設備だけと切り離さず、その部屋に必要な工事全体を確認してください。

居室の例にはリビング、寝室、子供部屋、キッチン、書斎等が挙げられ、トイレ、浴室、洗面室、廊下等は該当しないとされています。また、外皮に面する開口部の一部だけを断熱改修した居室は、トリガールームとして認められません。間取り上の呼び名だけで決めず、外皮に面する開口部と、壁や建具による仕切り方を確認する必要があります。

補助対象工事には、開口部・躯体の断熱改修、高効率給湯器や高効率エアコンなどの特定エコ住宅設備の設置、その他のエコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修などが掲載されています。要件化工事を実施する場合には、トリガールーム以外で行う工事も、条件を満たせば補助対象工事に含まれます。各メニューには条件があるため、名称の一致だけで対象と判断しないでください。

一方、所有者等が住宅設備を購入して取付けを事業者に依頼する、いわゆる施主支給や材工分離の工事は対象外の例です。太陽光発電設備の設置工事、リース設備の設置工事、中古品を使う工事なども対象外として挙げられています。価格だけを比べて先に設備を買う前に、調達方法も含めて制度に合うかを確認してください。

補助上限は、新築時期と工事基準で異なる

補助額は工事費に一定の率を掛ける説明ではなく、補助対象工事ごとの定められた額を合計する仕組みです。その合計に対して、住宅の新築時期と要件化工事の基準による上限があります。上限と実際の補助額を分け、見積りの工事項目と補助対象になる項目を照らし合わせてください。個別工事の額は、各工事の詳細を確認する必要があります。

平成3年、すなわち1991年以前の新築住宅は、義務基準に相当する工事の場合、上限が100万円/戸、次世代省エネ基準に相当する工事の場合は50万円/戸です。平成4年から平成28年、すなわち1992年から2016年の新築住宅は、それぞれ80万円/戸と40万円/戸です。いずれも全員へ定額で支給される額ではありません。

上限表では、義務基準に相当する工事として開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、特定エコ住宅設備の設置が示され、次世代省エネ基準に相当する工事には開口部と躯体の断熱改修が示されています。希望する工事をどちらの基準で計画するかを確認してください。新築時期の例外に該当する住宅の上限を、表の別区分から独自に当てはめることは避けましょう。

着工と申請の日程も、契約前に確認する

保存資料に記載された工事着手の期間は2025年11月28日から、遅くとも2026年12月31日までです。予算上限に達した場合は、その時点までとなります。契約日は問わない一方、着工までに締結された工事請負契約が対象です。契約前に工事へ着手した場合は補助対象になりません。

ここでいう工事着手は、契約に含まれる最初の工事への着手で、補助対象の工事だけに限定されません。断熱改修がまだ始まっていなくても、同じ契約に含まれる別の工事を先に始める計画なら、その順序を含めて確認してください。交付申請は工事完了後に提出できるとされているため、契約、着工、完了、申請を別々の日程として整理しておくことをおすすめします。

交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日まで、交付申請は遅くとも2026年12月31日までとの記載です。いずれも予算上限に達した場合はその時点までとなります。この日付は保存資料の制度説明で、現在の受付状況を保証するものではありません。予約と交付申請を同じ締切と考えず、事業者へ最新の扱いを確認してください。

国の他の補助制度と、同じ補助対象工事に重複して補助を受けることはできません。地方公共団体の補助制度は、国費が充当されているものを除き併用可能とされています。別の補助金も検討している場合は、制度名だけでなく、どの工事について申請したいのかを伝えてください。同じ工事に重ねて使えるかを確認せず、受け取る金額を合算しないでください。

補助金全体を整理したい方はリフォーム補助金・減税の基本、断熱改修を検討している方は断熱リフォームは窓からもご覧ください。みらいエコ住宅の利用を考えるときは、希望する改修から出発し、登録事業者との契約、住宅の条件、要件化工事、補助対象工事の順に確認すると、相談したい内容を整理できます。

よくある質問

Q. リフォームする人なら誰でも補助を受けられますか。

誰でも受けられる制度ではありません。登録されたみらいエコ住宅事業者との工事請負契約等と、住宅の所有者等であることが必要です。住宅や工事についての要件も確認してください。

Q. マンションも対象になりますか。

対象住宅は戸建住宅と共同住宅等の別を問いません。ただし、用途、新築時期などの条件があります。マンションであることだけで利用が決まるわけではありません。

Q. 設備を自分で買って取付けだけ頼んでもよいですか。

所有者等が設備を購入し、取付けを事業者へ依頼する施主支給や材工分離の工事は、補助対象外の例として記載されています。購入前に工事の依頼方法を確認してください。

Q. 上限額がそのまま支給されますか。

補助額は対象工事ごとの定められた額の合計です。住宅の新築時期と要件化工事の基準で上限が異なり、上限額の一律支給ではありません。

Q. 契約する前に工事を始めても対象になりますか。

工事請負契約以前に着手した場合は対象になりません。着手は補助対象工事だけでなく、契約に含まれる最初の工事で判断する説明なので、工程全体を確認してください。

省エネ改修の希望を、IROHAHOMEへお聞かせください

名古屋・愛知で住まいのリフォームを考えている方は、IROHAHOMEへご相談ください。直したい場所や住宅の状況、検討している補助制度をお聞かせください。本記事はIROHAHOMEの事業者登録や、補助金の利用可否を示すものではありません。制度を利用する場合は、契約先の登録と工事の要件を確かめたうえで計画を進めてください。

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